2021-07-08 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 閉会後第1号
これがどういうスキームなのかがよく理解できないんですけれども、これ、上陸時に誓約書を書かせて、それに違反したら在留資格を取り消して強制送還するというスキームということも記事などで読んだんですけれども、そのとおりなのでしょうか。いかがでしょうか。
これがどういうスキームなのかがよく理解できないんですけれども、これ、上陸時に誓約書を書かせて、それに違反したら在留資格を取り消して強制送還するというスキームということも記事などで読んだんですけれども、そのとおりなのでしょうか。いかがでしょうか。
その場合におきまして、入国後に明らかに誓約事項を守っていただいていないというふうな場合において、例えばでございますけれども、入国してすぐ違反したような場合に、そもそも入国時点で誓約事項を遵守する意思がなかったのではないかといったようなことが認定できた場合には、先ほども委員御指摘のような条項を使って在留資格を取り消すことができるというふうに私どもとしては整理しているところでございます。
個別事案ごとの判断とはなりますが、一般論として申し上げれば、例えば、偽りその他不正な手段により上陸許可を受けたと認められた場合、出入国管理及び難民認定法第二十二条の四の規定において在留資格を取り消すことができ、その結果在留資格を取り消された場合には退去強制手続を取ることとなります。
でも、重ねて、この無低は仮放免中の方でも利用できるんです、在留資格で区別、差別しないということで。 ただ、残念ながら、このコロナ禍で、先ほど申し上げたこの記事にあるとおりで、病院側も受け入れられないと、もう今の状況で既に赤字状況だと、なので無低受け入れられないといったときに、真っ先に仮放免の方々、外国人の方々のアクセスが閉ざされているというのが実態だとすると、これ問題じゃないですか。
医療扶助の適用に関しましては、御指摘のとおり、日本人と同様に日本国内で制限なく活動できる在留資格を有する外国人につきまして生活保護に準じた行政措置として行っているものでございますので、いわゆるそういった在留資格、それに該当するような在留資格を有していない方に対しては医療扶助の適用というのは基本的にないというふうに考えていただいて結構でございます。
その上で、入管法に基づいて在留資格を取り消すあるいは退去強制手続というのは、我々が法務省と連携をして進めるということになります。
○国務大臣(上川陽子君) 同性パートナーに係る在留資格でございますが、この今後の在り方に関しまして、様々な方々の声にしっかりと耳を傾けた上で、前向きに検討してまいりたいというふうに存じます。
つまり、外国人カップルなら認められる在留資格が日本人の外国人の配偶者には認められないことになっており、不平等ではないかと思います。 この問題については長く法務省で検討をしてきましたが、日本人の外国人配偶者にも平等に在留資格を認めるべきではないでしょうか。法務大臣、御答弁をお願いいたします。
そのほかの方としましては、日本人や永住者の配偶者等身分関係のある方、あるいは外交、公用の在留資格をお持ちの方なども、特段の事情ということで入国を認めているところでございます。
現在、検疫におきましては、全ての国・地域からの入国者に対しまして入国後十四日間の待機等についての誓約書の提出を求めており、この誓約に違反した場合は、氏名等の公表や、検疫法上の停留、外国人の場合は在留資格の取消し手続及び退去強制手続等の対象となり得るものとしたところでございます。
二〇一三年、「世界一安全な日本」創造戦略を掲げて、不法滞在者の積極的な摘発を図り、在留資格を取り消すこととし、さらには東京オリンピックに向けて世界一安全な国日本をつくり上げるとしました。治安対策だといって仮放免も厳しくなっていきます。長期収容者の増加というのは、これは政治的につくられたものです。 大臣に一つ提案したいと思うんです。
法務省におきましては、新型コロナウイルス感染症の影響により委員御指摘のように帰国が困難となり、あるいは解雇等、そのような困難に直面している、あるいは生活に困難を抱えている外国人技能実習生の方々に対しまして、在留資格上の特例措置、これは特定活動という在留資格を与えるということでございますが、あるいは再就職に関するマッチング支援などの様々な支援を実施しているところでございます。
現行法の入管法の制度は、在留資格制度というものを前提として外国人の入国、在留を認めております。そういう中で、在留資格がない方あるいはなくなった方につきまして、入管法上その者を適正に国外に退去していただく、そういう意味で、入管法上不法な在留状態になっているという取扱いは決して間違っているものだとは思っておりません。
ですから、五千人までは累計で何とかなるんですけれども、それ以上ということになるとなかなか難しいということで、特に、インドに関しては、もう入ってくるのを、人権の問題も本当はあるんですけれども、人権の問題はかなり制約をさせていただきながら、在留資格のある方でも基本的には例外以外は入れないという形で今抑えていっている。 言われる意味は、もうおっしゃるとおりです。
今、尾身先生おっしゃられましたが、残念ながら、もうこれは、インド株なるものが非常に危険だという前から、インドと我が国とではいろいろな交流があるわけでありまして、もちろんビジネスとか全部止めていましたけれども、しかし、在留資格のある方々は入ってこられておったということもありますので、一定程度は国内にもう入ってきております。
従来株の二倍以上になるわけなので、我々もこれはよほど性根を据えて対応しなきゃならぬということで、インドから入られる方々に関しては、人権の問題もあるんですが、在留資格のある方も原則はもう入国をしていただかない。日本人だとか一部は別ですけれども、そういう方以外は、在留資格があっても入国していただかないということを決めさせていただきました。
この間、人権という形で様々な視点がございますが、私どもは出入国在留管理庁のほかにも人権問題を専門に扱っている局もございまして、こうしたところについては、特に外国人の方に対しましてのこの人権問題は、強調の事項の一つに掲げさせていただきまして、言葉もなかなか難しい、そして地域社会の中で孤立しがちであるという状況の中で多くの外国人の方々が日本の中に来日されるところでありますので、在留資格で区切るのではなく
委員御指摘のとおり、国内HFT業者のダルマ・キャピタルが福岡に拠点を設けたと、設けるということは承知しておりますが、国際金融センター確立のための施策は資産運用業者等を対象とするものでありまして、高速取引行為者、いわゆるHFTは、今般御審議いただいている金融商品取引法上の簡素な参入手続の創設や、法人税、所得税といった税制上の措置、在留資格の緩和等の今般の諸施策の対象とはしていないところであります。
ちょうど、在留資格認定証明書を本人に送るという条件の中で、デポジットみたいなものですね、一年間の入学料金というのを取っているんです。このままいって、例えば倒産していけば、これが返却できない。
その後、これは各国共通の事項でございますけれども、外国人の方でも在留資格を持っておられる再入国者、アメリカでございますと例えばグリーンカードの所持者、こういった方に関しましては、最近まで確かに再入国を認めてまいりましたけれども、この方々についても十二日より入国を拒否することといたしました。
○小宮山委員 在留資格を持った外国籍のプロアスリートなど、なかなかできる事例がなかったり、また足止めをされたりと、様々であります。競技によっては入国できない事例というのもあるという意味においては、特段の事情の妥当性の判断というのにも疑問が生じております。 レクのときには、またそのほかのときでも、特段の理由の中に武器等の整備というものがあったようであります。
この特段の事情により新規入国を認めている事例としましては、日本人や永住者の配偶者等の身分関係のある方、外交、公用の在留資格の方、例えばワクチン開発の技術者やオリパラの準備、運営上必要不可欠な方など公益性のある方、例えば親族の危篤に伴い訪問する方など人道上の配慮の必要性のある方といった方に限られているところでございまして、御質問がございました技能実習生につきましては、これらのいずれにも該当しないため、
○上川国務大臣 今回、外国人の方々が国境を越えて様々な在留資格で日本に訪れ、また長期で滞在されるということでございますので、その方たちは、短期で目的に全て、目的のためにと同時に、この日本の社会の中で触れ合うということが極めて大事であると思っておりますので、その意味での共生社会、この中での原点は、国民の理解が極めて大事であるというふうに思っております。
失踪すれば在留資格は失われるわけですね。そうすれば収容される、送還される。しかし、この在ベトナム日本大使館ですよ、これは。その大使館が指摘しているように、失踪の大きな原因として、過大な借金、訪日費用負担、しかも、その一部は日本側へのキックバック、接待に使われているんです。まさに外国人労働者、技能実習生が食い物にされている構造がある。
在留資格を有する外国人についてのみ入国や在留を認めることを根幹としております我が国の出入国在留管理制度におきましては、退去強制が決定した外国人を迅速、確実に送還できないことは、我が国の在留資格制度そのものの崩壊につながるのみならず、日本人や、我が国のルールを守って生活する多くの外国人の安心、安全な社会を脅かしかねないものと認識しておるところでございます。 以上でございます。
○政府参考人(君塚宏君) 先ほど申し上げたとおり、双方の国籍国、地域における婚姻が成立している同性パートナーにつきましては入国、在留を認めている一方で、当事者一方の国籍国、地域のみにおいて婚姻が成立しているという場合につきましては、先ほど申し上げましたが、身分関係の明確性、確実性やその把握、確認方法等に課題がございまして、現状においては在留資格を認めていないわけでございます。
入管法上の配偶者としての地位を前提とする在留資格が認められるためには、それぞれの国籍国において法的に夫婦関係にあり、かつ我が国においても法律上の配偶者として扱われるようなものであることを必要としております。我が国におきましては、法制度上同性婚が認められないことから、同性パートナーは入管法上の配偶者には含まれないものとして制度の運用に当たっているところでございます。
ただ、いずれにいたしましても、この他国の同性パートナーシップ制度において公的に登録が認められていたとしても、当事者双方の国籍国、地域で有効に婚姻が成立している場合と異なりまして、この在留資格への該当という点でこれを審査するということに当たりまして、この身分関係の明確性あるいは確実性の点やその把握、確認方法に課題があるということで、現状においては在留資格を認めていないところでございます。
在留資格制度を取っております入管法におきましては、例えば、在留特別許可の申請をした外国人が、長期間にわたり本邦に正規に在留して、その間、許可を受けた在留資格に基づく活動を行っているような場合には、一般的には、当該外国人と我が国との結びつきを示すものであって、これは積極的に考慮すべき事情と考えているところでございます。
退令仮放免中の外国人につきましては、成年、未成年を問わず、退去強制令書が発付されていることから、在留資格はございません。また、送還可能な状態になれば、速やかに所定の送還先に送還されるべき法的立場にあるというふうに認識しております。
入管法上の制度といたしましては、入管法は在留資格制度を採用しておりまして、適法に本邦に在留する者、これは未成年者も含みまして、につきましては、何らかの在留資格を有していることが前提となります。したがいまして、在留資格を有していない者につきましては、不法の滞在という位置づけになります。
今回、特定技能の制度の在留資格を設けた折にも、こうした方々が地域社会の中でも、生活者としての位置づけということでございましたので、多文化共生、まさに、文化の違う、あるいは価値観の違う方々を受け入れるということに対して、包容力を持って取り組んでいくためのこうした施策につきましては、必ず環境整備ということでセットでつくっていかなければいけない、こうした流れについては、私は一つの方向性を示しているのではないかというふうに
また、この五百四人は、いずれも退去強制令書が発付されて在留資格を有していない者でございました。 若干視点は異なりますが、令和二年に難民認定申請を行った者三千九百三十六人のうち、三回目以降の申請者は百七人という状況でございます。
○松平委員 それでは、人身の自由に関連するものとして、在留の自由といいますか、在留資格に関することというのは最高裁でも指摘があったと思うんですが、その辺はどのように考えていらっしゃいますか。
これは、委員御承知のように、今入ってきている人は、日本人と、それから在留資格を持っている人と、あと、例外的に、がんの検査の機器があって、それを直せる人は外人しかいない、こういう極めて重要、限られた人ですが。
法務省の人権擁護機関におきましては、人権を侵害されたという被害者からの申告等を受けて、人権侵犯事件として調査を行い、事案に応じた適切な措置を講ずることとしておりますが、被害者からの申告がなされた場合、在留資格のあるなしにかかわらず、ひとしく人権侵犯事件の調査、救済手続の対象となります。
在留資格のあるなしによって人権の範囲に違いがあるかといいますと、在留資格がないことによって法令に基づいて制約を受ける部分を除いて、人権の範囲に基本的に違いはないと考えております。
○寺田(学)委員 しっかりと守られるべき人権を、在留資格があろうともなかろうとも、法務省として所管しているというような御答弁でした。はっきりしましたので。 在留資格のあるなしで、守られるべき人権というものは変わるものなんですか。
具体的には、金融行政の英語対応を始めとする金融当局による施策に加えまして、相続税、所得税等々の税制上の措置、また在留資格の緩和、住居、子供の教育、医療についての英語での情報提供についても、関係省庁及び意欲のある自治体と連携をして取り組んでおります。
また、あわせまして、政府は最近、国際金融センターの実現に向けまして、この法案の制度整備以外にも、これまで、税制改正、あるいは参入手続の、先ほどおっしゃっていただきました英語対応であったり、在留資格の緩和などをパッケージで講じてまいりました。海外の金融人材を呼び込むには、例えば、英語で仕事や生活ができる環境が必要であることはよく理解できますし、子供の学校なども含めた総合的な対応が必要だと考えます。
こうした不法残留、不法就労を含めました偽装滞在者への対策の強化としまして、平成二十八年の改正では、偽装滞在者対策強化としまして、罰則の整備と在留資格取消し制度の強化がなされたということです。
ですので、我が国の場合は、在留の目的に応じて在留資格というものを定めて、その中で外国人の方を受け入れているということになりますので、在留資格がない形を、いわゆるオーバーステイ、不法残留もそうですが、その場合にはやはり我が国の在留を認めるものではないという立場ですので、これを犯罪とするということには一定の合理性があるというふうに考えます。
その内訳という視点で申し上げますと、統計として把握しているものではございませんが、取り急ぎ可能な範囲で確認しましたところ、この三千百人のうち、入国時に短期滞在の在留資格を決定された者が約三分の一、短期滞在以外の在留資格を決定された者が約三分の一、そして不法入国、不法上陸及び不退去であって、そもそも在留資格を有していなかった者が約三分の一という状況でございます。